2023年10月16日

中国人の爆買い

免税店で高級ブランド品など約2億5000万円分を
購入した中国人男性3人に対し、福岡国税局が
昨年6月までの1年間の税務調査で、
消費税約2500万円の徴収処分の
決定をしたことがわかったそうです。

免税購入を巡る同局の徴収処分は初めてだそうです。

新型コロナウイルス禍を経て、訪日外国人客数が
回復している中、国税当局は、免税店制度を
悪用した事案について警戒を強めているそうです。

免税購入の対象となるのは、入国6か月未満の
訪日客ら国内非居住者。

消費税は、国内で消費される商品やサービスにかかり、
土産物や帰国後に本人が使う生活用品の購入などに
限って免税される。
処分を受けた中国人3人は、購入した免税品を
国外に持ち出した形跡がなく、免税購入の
要件を満たしていないと判断された。

関係者によると、3人は10〜20歳代の
留学生やフリーターで、それぞれ免税購入が
認められる入国6か月未満の間に、高級ブランドの
バッグや腕時計、スマートフォン、化粧品など(約2億5000万円相当)を、
福岡県内の百貨店や家電量販店などで
繰り返し購入していたという。

免税制度を悪用しているのであれば、
きちんと消費税を徴収すべきですね。
当然です。



Posted by k-yasu at 11:23