2023年10月16日
中国人の爆買い
免税店で高級ブランド品など約2億5000万円分を
購入した中国人男性3人に対し、福岡国税局が
昨年6月までの1年間の税務調査で、
消費税約2500万円の徴収処分の
決定をしたことがわかったそうです。
免税購入を巡る同局の徴収処分は初めてだそうです。
新型コロナウイルス禍を経て、訪日外国人客数が
回復している中、国税当局は、免税店制度を
悪用した事案について警戒を強めているそうです。
免税購入の対象となるのは、入国6か月未満の
訪日客ら国内非居住者。
消費税は、国内で消費される商品やサービスにかかり、
土産物や帰国後に本人が使う生活用品の購入などに
限って免税される。
処分を受けた中国人3人は、購入した免税品を
国外に持ち出した形跡がなく、免税購入の
要件を満たしていないと判断された。
関係者によると、3人は10〜20歳代の
留学生やフリーターで、それぞれ免税購入が
認められる入国6か月未満の間に、高級ブランドの
バッグや腕時計、スマートフォン、化粧品など(約2億5000万円相当)を、
福岡県内の百貨店や家電量販店などで
繰り返し購入していたという。
免税制度を悪用しているのであれば、
きちんと消費税を徴収すべきですね。
当然です。
購入した中国人男性3人に対し、福岡国税局が
昨年6月までの1年間の税務調査で、
消費税約2500万円の徴収処分の
決定をしたことがわかったそうです。
免税購入を巡る同局の徴収処分は初めてだそうです。
新型コロナウイルス禍を経て、訪日外国人客数が
回復している中、国税当局は、免税店制度を
悪用した事案について警戒を強めているそうです。
免税購入の対象となるのは、入国6か月未満の
訪日客ら国内非居住者。
消費税は、国内で消費される商品やサービスにかかり、
土産物や帰国後に本人が使う生活用品の購入などに
限って免税される。
処分を受けた中国人3人は、購入した免税品を
国外に持ち出した形跡がなく、免税購入の
要件を満たしていないと判断された。
関係者によると、3人は10〜20歳代の
留学生やフリーターで、それぞれ免税購入が
認められる入国6か月未満の間に、高級ブランドの
バッグや腕時計、スマートフォン、化粧品など(約2億5000万円相当)を、
福岡県内の百貨店や家電量販店などで
繰り返し購入していたという。
免税制度を悪用しているのであれば、
きちんと消費税を徴収すべきですね。
当然です。
Posted by k-yasu at 11:23